遺言

遺言

遺言事項

遺言は、法律で定められた事項に限り、法律的な効力を生じます。遺言でなしうる事項を遺言事項といいます。
遺言事項は、

  1. ①寄附行為(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律158)
  2. ②認知(民法781)
  3. ③未成年後見人、未成年後見監督人の指定(民法839、848)
  4. ④相続人の廃除・廃除の取消(民法893、894)
  5. ⑤相続分の指定・指定の委託(民法902)
  6. ⑥持戻しの免除(民法903)
  7. ⑦遺産分割方法の指定・指定の委託(民法908)
  8. ⑧遺産分割の禁止(民法908)
  9. ⑨相続人相互の担保責任の分担(民法914)
  10. ⑩遺贈(民法964)
  11. ⑪遺言執行者の指定・指定の委託(民法1006)
  12. ⑫遺贈減殺割合の指定(民法1034)
  13. ⑬信託法上の信託の設定(信託法2)

とされています。
※①②④⑥⑩⑬は生前行為でも可能

遺言能力

遺言は財産関係、身分関係に影響を及ぼす法律行為であり、合理的な判断能力(意思能力)が必要です。
民法では「満15歳に達した者は、遺言をすることができる」と規定されています。
未成年者であっても満15歳に達していれば、法定代理人の同意を得ることなく遺言をすることができます。
成年被後見人の場合、意思能力を回復しているときは、遺言能力があり、意思能力が回復したことを証明する医師2人以上の立会の下に、単独で遺言をすることができます。この場合、成年被後見人であることを理由として遺言を取消すことはできません。
被保佐人の場合、遺言能力がありますので、保佐人の同意なく有効に遺言することができます。
一方、満15歳に達しない者は、たとえ意思能力を有していても、その遺言は無効となります。