その他名義変更が必要なもの
その他名義変更が必要なもの
- □電話加入権、携帯電話、インターネット及び貸金庫の名義変更、解約
- □公共料金の引き落とし金融機関の口座変更(※1)
- □新聞、定期購読物、牛乳配達の解約
- □各種クレジットカード、費用負担のあるカード類及びゴルフ、スキー等の諸会費の退会手続き
- □年金受給権者死亡届、遺族厚生年金の手続、(※2)
- □死亡退職金の支払請求(※2)
- □国民健康保険書換え、介護保険関係、後期高齢者医療保険関係の手続(※2)
※1
毎月送付される領収通知書を確認し、顧客番号等を調べておくと手続がスムーズに進みます。なお、金融機関が口座名義人の死亡の事実を認識すると口座を閉鎖してしまうので、口座振替ができなくなってしまいます。引き落とし口座の変更には時間がかかることもあるので、金融機関に対して口座振替依頼をする際には、死亡届の提出と同時にしておくことが望ましいです。
※2
各制度の資格が本人の死亡届をもって喪失するので、各々の証書書類を返却、廃止、変更等の手続きが必要となります。
場合によっては、亡くなられた方の健康保険の被扶養者となっていた人は、新たに自らを被保険者として国民健康保険に加入するための準備が必要となります。