債務の承継

債務の承継

被相続人の金銭債務その他の可分債務は、遺産分割の対象とならず、法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継することとなります。
また、債務の性質が連帯債務である場合は、本来の債務者とともに連帯債務を組成することとなります。したがって、債務を相続人の一部の者が負担しようとする場合には、債権者の承諾を得て債務引受の手続きを経なければ債権者に主張することはできません。

したがって、債務の中に各種ローン債務があるときは、借り入れした銀行や消費者金融機関に相続した旨を届け出ることとなります。
ところで、被相続人である債務者が住宅ローンの借り入れを生前にしていた場合、団体生命保険や生命保険付き住宅ローンに加入してローンを組んでいる場合があります。このような場合において、債務者が死亡した時には、保険金が債務に充当され、債務が消滅します。しかし、そのような保険に未加入であったり、完済できなかったりした場合には、債務が残ることとなります。