その他の財産権の相続
その他の財産権の相続
1.有価証券の相続
相続により取得した株式を継続して保有するにしても、第三者に譲渡するにしても、まずは、取得者に名義を変更することが一番目の作業となります。
株式の譲渡では、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載(記録)しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができません(株券不発行会社)。また株式は、遺産分割前においては、共同相続人間で相続分に応じた準共有関係となります。
有価証券の名義書き換えをするためには、株券の有無等を調査・確認し、必要な書類をそろえなければなりません。必要書類は、株式会社によって異なる場合がありますので、慎重な調査が必要となります。
2.保険金の請求
死亡給付の生命保険金を代理人として司法書士が請求することも可能です。
死亡保険金の請求権者は、死亡による請求原因が発生した時、遅滞なく保険会社に対し被保険者が死亡した事実を通知することが求められています。なお、保険金等の請求を3年間行わない場合、時効により請求権は消滅してしまいます。
被相続人の死亡を保険事故とする生命保険金請求権は、受取人と指定された者の固有の権利ですので、相続財産には含まれません。なぜならば、死亡保険金を受け取る権利は、保険契約で受取人と指定されている人の固有の権利となるからです。
保険請求者は、保険契約上に定められた保険金受取人がなります。ご自身が受取人になられている場合には、早急に手続を行うことが肝要です。