不動産の相続

不動産の相続

相続人が不動産を継続して保持する時でも、第三者に売却する場合でも、まずは相続を原因とする所有権移転登記をしなければなりません。
不動産の名義を変更するためには、下記のような書類が必要となります。

  • 遺産分割協議書
  • 被相続人(死亡された方)の出生から死亡までの戸籍(原戸籍・除籍)
  • 被相続人の住民票、除票
  • 相続人の現在の戸籍
  • 相続人の住民票
  • 相続人の印鑑証明書
  • 相続人の実印
  • 不動産の評価額が分かる書面

※事案により、必要書類は異なる場合があります。

これらの書類を集めた上、不動産所在地を管轄する法務局へ、登記申請書を提出します。
私たち司法書士は、上記書類を収集するお手伝いの他、登記申請の代理をすることが可能でございます。
また、承継した不動産を売却されることを検討している場合、相続税や譲渡所得税の特例が使える場合もあります。これは、誰が承継するかが大きく関係してくる部分であり、知らずに手続してしまうと、多額の税金が請求されてしまうかもしれません。
当事務所では、提携している税理士もおりますので、一緒にお話をお伺いすることも可能です。
是非お問い合わせくださいませ。