遺産承継業務の流れ
1.遺産承継業務とは
相続が開始した場合、相続財産については、その種別に応じて名義の変更手続きや払い戻し手続きが必要となります。しかし、相続財産の種別によって、その手続きは様々です。このような場合において、各金融機関・公的機関ごとに異なる手続きを行うことは、大変な苦労があります。
また、相続人の中には、所在が不明な方や、そもそも相続人らが予期していなかった方が相続人として登場してくるようなケースも存在します。このような場合には、不在者財産管理人選任の申立や、予期していなかった相続人の方に相続の事実・状況を説明しなければならないため、高度な法律知識が必要となります。
遺産承継業務とは、死亡した方(被相続人)の遺産を相続人へ承継するため、相続人全員から依頼を受け、手続を代理して行う者のことを言います。
2.遺産承継業務の流れ
遺産承継業務は下記の流れに沿って行います。
相談・業務の受託
相続人の方1名又は数名とお話をさせて頂き、現在の状況をお伺いします。経験豊富なスタッフが対応致しますので、ご不明な点・ご心配な点がございましたら、なんでもご相談くださいませ。
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相続人の調査・特定
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遺産承継業務委託契約の締結
相続人の皆様とそれぞれ遺産承継業務委託契約を締結します。郵送でのやりとりも対応致しております。お気軽にお申し付けくださいませ。
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遺産の調査
相続人の皆様からお話をお伺いしたり、郵便物を確認したりしながら、死亡した方(被相続人)の遺産を確認していきます。調査の内容は預貯金や有価証券、不動産だけではなく、生命保険、負債、自動車、未支給年金等多岐にわたります。
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遺産分割協議
遺産調査の結果わかった内容及び相続人の皆様の意見を踏まえた上で、遺産分割協議書を作成いたします。「遺産を分ける」と一言にいっても、その分け方は様々です。最適と思われる方法をご提案いたします。
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遺産の承継手続
遺産分割協議書に相続人の皆様からの署名押印を頂きましたら、実際に金融機関等にて手続を行います。
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