配偶者居住権

配偶者居住権

配偶者が、相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、遺産分割または被相続人の遺言等によって、配偶者に終身又は一定期間、無償で建物の使用を認める権利を取得させることができます。このことにより、当該建物の価値を、配偶者居住権と負担付き所有権に分けることができ、配偶者は配偶者居住権を行使することにより自宅に住み続けながら、当該不動産以外の財産についても、建物の所有権を取得したときよりも多く、取得することが可能となります。

この権利を設定する際は、配偶者居住権の価値をいくらと評価するべきかや、第三者対抗要件が登記と定められていることなどから、専門的知識をもって対応することが大切になります。