配偶者短期居住権

配偶者短期居住権

配偶者は、相続開始時に被相続人の居住建物に無償で住んでいた場合には、被相続人が第三者に居住建物を遺贈したときや、反対の意思を表示した場合であっても、以下の期間、居住建物を無償で使用する権利を取得します。

①配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは、居住建物の帰属が確定する日までの間(ただし、最低6か月以上)
②居住建物が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合には居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6か月