遺留分の放棄

遺留分の放棄

相続開始前の放棄

相続の開始前において、遺留分の放棄をすることは可能ですが、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
遺留分を有する推定相続人は、相続開始時までに、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して放棄許可の審判を申立てます。
放棄許可の審判がなされると、遺留分の放棄の効力が発生し、相続開始時において遺留分の侵害があったとしても、放棄者に遺留分侵害額請求権が発生しないことになります。
遺留分の放棄は、相続の放棄ではないため、遺留分を放棄した場合でも相続開始後は相続人となります。
また、共同相続人の1人がした遺留分の放棄は、他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼしません。したがって、被相続人が自由に処分し得る相続財産の部分がそれだけ増加することになります。
遺留分を放棄した相続人の死亡等により代襲相続が開始した場合には、代襲相続人も遺留分侵害額請求権を有しないものと考えられています。代襲者は被代襲者が相続した場合以上の権利を取得するものではないからです。

相続開始後の放棄

相続開始後、遺留分を有する相続人が遺留分を放棄することについては、明文の規定はありませんが、有効になし得ると解されています。
相続開始前の放棄と異なり、家庭裁判所の許可は必要なく、要式も自由とされています。
遺留分放棄の効果は、相続開始前の放棄と同様で、1人の相続人の放棄は他の共同相続人に影響を及ぼしません。