遺留分とは
遺留分とは
被相続人は、遺言などの意思表示により相続財産を自由に処分できますが、反面残される家族の生活を脅かす可能性もあるので、その相続人の権利をある程度保護しなければなりません。遺留分とは、被相続人が有していた財産の一定割合について、最低限の取り分として、一定の法定相続人に保障する制度をいいます。
ただし、遺留分に違反する贈与や遺贈も無効とされず、遺留分侵害額に相当する金銭債権が生じます。
遺留分権利者
遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人、つまり配偶者・子・直系尊属に限られます。子の代襲相続人も遺留分を有し、胎児も無事に出産すれば、子としての遺留分が認められます。ただし、相続の欠格・廃除・放棄によって相続する権利を失った者は、遺留分を主張することはできません。なおこの場合、代襲者が相続人となり、その者が同時に遺留分権利者となります。