相続開始の原因

相続開始の原因

死亡には、「通常の死亡」と「失踪宣告」制度により法律上死亡したものとみなされる場合、その他官公署の死亡報告により認定される「認定死亡」があります。

自然死亡

自然死亡は、医学的に死亡が確認された場合。一般的な相続の開始原因となります。

失踪宣告による死亡

従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(これを「不在者」といいます。)の生死不明の状態が継続した場合、その財産・身分に関し利害関係を持つ者の地位は不確定となります。そこでそれら利害関係人のため、不在者を死亡したものと扱い、法律関係の安定を図る制度が「失踪宣告」です。失踪には「普通失踪」と「特別失踪」の2種類があります。

(1)普通失踪

不在者の生死が7年間明らかでない場合に、家庭裁判所は申立てにより,失踪宣告をすることができます。これを普通失踪といいます。
普通失踪の場合、生死不明時(最後に不在者の生存が確認された時)から7年の期間満了時に死亡したものとみなされますので、相続開始時は7年の期間満了時となります。

(2)特別失踪

戦争,天災,事故などの危難に遭遇して生死不明となっているものの、後述する「認定死亡」として処理するだけの状況にない場合で、その危難が去った後、1年間生死が明らかでないときは,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。これを特別失踪といいます。
特別失踪の場合は、「危難が去った時」に死亡したものとみなされます。よって相続開始時は、1年間の期間満了後ではなく、危難が去った時となります。危難が去った時の具体例としては、戦争の終結時、船舶の沈没時、航空機の墜落時等が挙げられます。

認定死亡

認定死亡とは,海難事故や災害等で、死体は発見されないが死亡した可能性が極めて高いという推測に基づいて,死亡したことを推定するという制度です。認定死亡の場合には,海上保安庁や警察署長等の官公署の報告に基づいて戸籍簿に死亡の(推定)日時が記載されることになりますのでその日時が相続の開始時となります。

【※参考】高齢者消除とは

高齢者消除とは所在不明の100歳以上の高齢者について、到底生存の見込みがなく、既に死亡したものと認められる場合に、市区町村長が監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て職権で戸籍に死亡の記載をすることをいいます。ただし、この取扱いは、戸籍の整理のための行政措置としてされるものですので、戸籍に死亡の記載がされたとしても相続は開始しないので注意が必要です。相続の手続きをするには別に失踪宣告手続が必要となります。尚、90歳以上100歳未満の高齢者でも、監督法務局又は地方法務局で調査の結果、死亡の事実が認められる場合には、高齢者消除がされることがあります。