寄与分

寄与分とは

共同相続人中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者がある場合に、共同相続人間の実質的な公平を図る観点から、遺産分割にあたり、特別の寄与をした相続人は、法定又は指定相続分に加えて、その寄与度に応じた額の財産を取得することが認められています。特別の寄与をしたことにより相続人が受けるこのような利益を「寄与分」と言います。「寄与分」が認められるのは、原則として現実に遺産分割に参加することのできる共同相続人に限られています。寄与分は、原則として共同相続人全員の協議によって定め、協議が調わないとき、又は協議することができないときは、家庭裁判所の調停または審判で定められることとなります。

寄与分の態様

民法では、寄与の態様として、被相続人の事業に関する労務の提供、被相続人の事業に関する財産上の給付、被相続人の療養看護、その他の方法によって、被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした場合を挙げています。

(寄与分の様態1)労務の提供とは

相続人が被相続人の事業に従事することで、相続財産の維持又は増加に寄与した場合をいいます。事業とは農林漁業・製造業・加工業・小売業等を想定していますが、これに限られず、医師・弁護士・税理士などの業務を含むとされています。
家業従事が特別の寄与に該当するといえるためには、従事した期間、報酬の有無、報酬の額、生活費の負担者(被相続人と同居していた場合)、他の相続人との均衡が総合的に考慮されます。

(寄与分の様態2)財産の給付とは

相続人が被相続人の事業について資金、資産を提供したり、又は被相続人の借財を弁済するなどして、相続財産の維持又は増加に寄与した場合等をいいます。
特別の寄与に該当するといえるためには、財産給付の実態(財産給付の時期及び期間、提供した財産の内容、金銭などを提供するに至った事情、財産提供の事実を裏付ける資料の有無)、被相続人との身分関係、財産給付による財産上の効果などの事情が総合的に考慮されます。

(寄与分の様態3)療養看護とは

療養看護とは、相続人が病気になった被相続人の看病したり、身の回りの世話等を行ない、付添い看護の費用の支出を免れさせるなどして、相続財産の維持に寄与した場合等が考えられます。
特別の寄与に該当するといえるためには、療養看護の必要性、被相続人との身分関係、療養看護を行うに至った事情、療養看護の時期及び期間、療養看護の内容、報酬の有無や金額、療養看護による財産上の効果、被相続人との同居の有無、被相続人が必要としていた具体的看護の内容、具体的看護に関する内容などが総合的に考慮されます。

(4)その他の方法

その他の方法により寄与分が認められる代表的なものとして、相続人が被相続人を扶養して、その生活費を賄い、相続財産の維持に寄与した場合が挙げられます。
しかし、夫婦は互いに協力扶助の義務を負っていますし、また直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務を負っていますから、扶養行為が認められる場合でも、その義務を超えた「特別の寄与」にあたるかどうかの判断が必要になります。
扶養行為につき寄与分を肯定するためには、扶養義務の有無及び分担義務の限度、相続人の受けた利益などが考慮されます。