相続分

相続分

相続分とは、被相続人の財産を承継すべき割合、すなわち各共同相続人がどれくらい相続することができるかという割合(配分)のことです。相続人が一人である場合には、その者のみが遺産を相続しますから相続分の問題は起きません。
相続分は、被相続人の遺言による指定がある場合はその指定に従い、遺言による指定がない場合には民法の定めるところに従って決定されます。

<法定相続分>

相続分は被相続人の遺言によって指定することができますし、相続人全員による遺産分割協議でも決定することができます。それらの指定がない場合に、民法の定める相続分(法定相続分)が適用されます。

(1)子と配偶者が相続人である場合

子の法定相続分は2分の1、配偶者の法定相続分は2分の1となります。子が数人いる場合でも子の法定相続分は全体で2分の1となり、各子の配分は「男女の別」、「戸籍の異動」、「実子・養子の別」、「国籍の有無」を問わず均等とされています。

(2)直系尊属と配偶者が相続人である場合

配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属の法定相続分は3分の1となります。直系尊属が数人いる場合でも直系尊属の法定相続分は全体で3分の1となり、実父母・養父母の区別はなく、又父方母方の区別もなく、直系尊属各人の法定相続分は均等とされています。

(3)兄弟姉妹と配偶者が相続人である場合

配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1となります。兄弟姉妹が数人いる場合でも兄弟姉妹の法定相続分は全体で4分の1となり、兄弟姉妹各人の法定相続分は均等とされています。
ただし、父母の双方を同じくする者(全血の兄弟姉妹)と父母の一方だけを同じくする者 (半血の兄弟姉妹) とがいる場合、半血の兄弟姉妹の法定相続分は全血の兄弟姉妹の2分の1とされています。

<指定相続分>

被相続人は遺言で、相続人の相続分を定め、または相続分を定めることを第三者に委託することができます(民法902)。これを相続分の指定といい、指定された相続分を指定相続分といいます。相続分の指定や指定の委託は必ず遺言によらなければなりません。これらが効力を生じるのは被相続人の死後なので、遺言という明確で厳格な方式により被相続人の意思を明確にしておく必要があるからです。したがって遺言以外の生前行為で行うことは認められず、たとえ相続人全員が同意しても無効となります。