遺産分割の無効、取り消し、解除

遺産分割の無効、取消、解除

1 無効

(1)共同相続人を除外して遺産分割協議がなされた場合

原則として遺産分割協議全体が無効となります。
遺産分割協議には、相続人全員の合意が必要とされます。したがって、戸籍上判明している相続人を除外してなされた遺産分割協議は無効です。さらに包括受遺者、相続人から相続分の譲渡を受けた者を除外してなされた遺産分割協議についても無効と解されています。

(2)遺産分割協議後に遺言があることが判明した場合

(ア)相続人当事者に変更があった場合

遺言により「認知」又は「廃除」をしていた場合は、相続人当事者が変更されることとなります。 その結果、相続人の一部を除外してなされた若しくは相続人でない者を加えてなされた遺産分割分割協議となる場合には、このような遺産分割分割協議は無効ということになります。

(イ)遺贈がある場合

遺産の全てを遺贈している場合には、遺産分割の対象たる財産は存在しないこととなりますので、このような遺産分割協議は無効となります。又非相続人に対して、一部の財産の包括遺贈がなされている場合、包括受遺者を除外してなされた遺産分割協議ということとなり、その結果このような遺産分割協議も無効となります。

参考資料

遺産分割協議後に「失踪宣告の取消」があった場合や「認知」によって新たに相続人が現れた場合、当該遺産分割協議は無効となるのか

(ア)失踪宣告の取消の場合

失踪宣告により死亡したとみなされた者を除外して遺産分割協議が行われ、その後に失踪者が生存していることが判明し、失踪宣告が取り消された場合は、共同相続人全員による協議とはいえず、遺産分割協議が無効となるようにも考えられます。しかし、失踪宣告が取り消された場合でも遺産分割協議は無効とはなりません。失踪宣告の取消を受けた者は、他の相続人に対し、現に利益を受けている限度においてのみ、その返還を請求することができるにとどまります。

(イ)認知された子を除外した場合

遺産分割協議が行われた後、認知によって相続人となった者がいた場合についても、遺産分割協議は無効とはなりません。この場合、認知によって相続人となった者は、他の相続人に対し、価額のみによる支払請求権を有するに過ぎません。

2 取消

遺産分割協議は財産権を目的とする行為であり、詐害行為取消行使の対象となります。
つまり、遺産分割協議に際して詐欺行為や、強迫行為があれば、それらを理由に取り消すことができます。また、当事者の意思表示または同期に錯誤がある場合も、取り消すことが可能な場合があります。

3 解除

(1)債務不履行による解除

遺産分割協議において、相続人中の一人が「高齢の母を扶養する」という債務を負担することを条件に、より多くの遺産を相続した場合。その相続人が母の扶養を怠った際に、同債務の不履行を理由として遺産分割協議の解除を主張できるようにも思えます。
しかしこの問題について最高裁判所判決では、遺産分割はその性質上協議の成立とともに終了し、その後は協議において特定の債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人間の債権債務関係が残るだけと解すべきであること、遡及効を有する再度の遺産分割を余儀なくすると、法的安定性が著しく害されることを理由に、分割協議そのものの解除を否定しています。

(2)合意解除

最高裁判所判決では、共同相続人の全員が既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をなしうることは、妨げられるものではないと判示しています。