相続欠格
相続欠格とは
相続欠格の事由は下記(1)~(5)について規定されています。
(1)故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
(2)被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の分別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない
(3)詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
(4)詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
(5)相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
(1)は、犯罪防止という公益上の観点から、(2)~(5)は道義上の必要性からいずれも相続の欠格事由とされています。
1.欠格事由(1)について
故意犯である殺人罪を犯した者が対象で、既遂、未遂は問われず、殺人予備罪も含まれます。殺人の故意が必要であり、過失致死罪は欠格事由には含まれないと解されています。 又、刑に処せられたことが必要となりますので、執行猶予が付され、猶予期間を無事終了したときも、相続欠格とはならないと解されています。
2.相続欠格事由(2)について
これは被相続人が殺害されたことを知りながら、相続人が告発・告訴しない場合に適用されます。告発とは、資格を問わず、被相続人の死亡が犯罪によるものと考える者が、告訴とは、被害者である被相続人の配偶者・直系親族・兄弟姉妹の関係にある者が、犯罪事実を口頭又は書面で検察官又は司法警察員に申し出ることをいいます。本規定の意味は、自ら被相続人を殺害した場合に相続欠格となる規定(上記(1)の場合)とのバランスで、被相続人が殺害されたことを知りながら黙っていて、相続の利益を受けることを問題視しているものと考えられています。もっとも相続人に是非の分別がないときは適用がありませんし、殺害者が自己の配偶者又は直系血族であるときは、告訴・告発を期待できないので相続欠格に該当しない規定となっています。又、犯罪がすでに捜査機関に発覚し、告訴・告発の必要がなくなった後に相続権者が犯罪を知った場合には、本規定は適用されません。
3.相続欠格事由(3)について
被相続人が相続に関する遺言をし、これを取消し又は変更するのを詐欺又は強迫という不正手段によって妨害した相続人に対する制裁措置として本規定があります。
4.相続欠格事由(4)について
上記(3)と同趣旨であり、詐欺又は強迫という不正手段によって本来その気のない被相続人に相続に関する遺言をさせたり、取り消させまたは変更させた相続人に対する制裁措置として本規定があります。
5.相続欠格事由(5)について
偽造、変造、破棄、隠匿とは以下の通りです。
- 偽造…無権限である相続人が被相続人名義の遺言書を作成すること
- 変造…相続人が被相続人の遺言書を無権限で加筆訂正すること
- 破棄…相続人が被相続人の遺言書を処分したりして物理的に無効にすること
- 隠匿…遺言書を隠すこと
これらの不正行為をした相続人に対する制裁行為として本規定が置かれています。最高裁の判決によると、本規定は遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対して相続資格を剥奪する民事制裁であることから、「相続人の行為が相続に関して不当な利益を目的するものではないときは相続欠格者にはならない」(最判平9.12.8)という見解を示し、又、「遺言またはその訂正方式が方式を欠くためために無効である場合に相続人がその方式を具備させて有効な遺言または訂正方法の外形を作出させる行為は、本規定に該当するものの、被相続人の意思を実現させるためのものに過ぎないときは、欠格とはならない」(最判昭56.4.3)との立場に立っています。
相続欠格の効果
民法は相続欠格について、後述する相続人廃除について家庭裁判所の請求を定めているのとは異なり、何らの手続にも言及することなく「相続人となることができない」と規定していることから、本規定が定める(1)~(5)に該当すると、当然に相続資格を失うと解されています。相続欠格事由が相続開始後に生じたときは、相続開始に遡ってその効力が生じます。しかし相続欠格事由に該当するか否かは必ずしも相続開始時に明らかではなく、したがって当該相続人(相続欠格事由に該当する相続人)が遺産分割によって相続財産を取得することがあり得ます。そのときは相続回復請求権(民法884)の問題となります。又、相続資格を失った者に被相続人の直系卑属があるときは、代襲相続が開始します(民法887Ⅱ)。さらに相続欠格事由に該当した場合の効果である「相続資格の喪失」は、当該被相続人との関係のみで生じ、他の被相続人との関係にまで及ばないとされています(相続欠格の相対効)。もっとも被相続人Aの相続につき先順位又は同順位にあるBを殺害したことによって上記(1)の相続欠格事由に該当した場合、Bの相続については被相続人の殺害にほかならないから、Bの相続についても相続欠格となることに注意しなければなりません。又、相続欠格には、廃除の取消し(民法894)に相当する規定がないことから、相続欠格による効果により一旦相続権を失うと、回復の余地はないとされています。