相続財産法人とは
相続財産法人とは
相続が開始しても、相続人の存在が明らかでないという場合に相続人が現れるまでその相続財産を「管理」し、仮に相続人が現れなければ相続財産を「清算」し、最終的な帰属を決める必要があります。 そのため、相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人になるものとされており、清算の目的のために「法人」という権利主体が創設される制度です。
相続財産法人には相続財産管理人が選任され、管理人が相続財産の管理や清算、相続人の捜索を行います。
相続人のあることが明らかになったときは、相続財産法人は遡及的に消滅します。
単に相続人と称する者が現れただけでは不十分であって、その者が相続人であることを立証し、その身分関係が法律上確定したことが必要です。