再転相続放棄とは
再転相続放棄とは
相続人が、相続の承認又は放棄をせずに死亡した場合、その相続人の相続人(後相続人)は、前相続人の承認又は放棄の権利を引き継ぐことになります。
後相続人は、1番目と2番目の相続を同時におこなうことができ、このことを再転相続といいます。
たとえば、Aが死亡し、その相続人であるBもAの相続について自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間)に放棄も承認もしないまま死亡した場合、Bの相続人であるCは、Bの相続人としての地位を有すると同時に、Bが有していたAの相続人としての地位も併せて有することになります。
この場合、Cは、Bの相続について承認するか放棄するかを選択することができると共に、Aの相続についてもBが有していたAの相続人としての地位に基づいて、承認するか放棄するかを選択することができます。
しかしこの場合で、注意しなければならないのは、Cは、Aの相続については、あくまでもBが有していたAの相続人としての地位に基づいて相続の承認又は放棄を行えるのですから、CがBの相続に関して相続放棄をすれば相続放棄の効果として、Cは初めからBの相続人ではなかったことになるため、同時にAの相続についての相続権も失うこととなります。
つまり、CがBの相続について承認した場合に限って、Aの相続について承認するか放棄をするかを選択することが可能となるのです。
再転相続の場合の熟慮期間は、相続の放棄または承認を選択しないで死亡した相続人Bを基準にすると、再転相続人Cにとっては熟慮期間が非常に短くなってしまう場合があるので、再転相続人Cが自己のために相続の開始があったことを知ったときを熟慮期間の起算点としています。
上記の事例で、CがBの死亡時にBについての相続の開始があったことを知り、同時にAの相続について再転相続人となったことを知ったときは、Bの死亡時がBについての相続及びAについての相続の両方の熟慮期間の起算点となります。