制限行為能力者の相続放棄
制限行為能力者の相続放棄
1 未成年者の相続放棄
相続放棄をするには、相続放棄をしようとする相続人本人が、家庭裁判所に相続放棄の申述をします。この相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間)にしなければならないと規定されていますが、相続人が未成年の場合、この熟慮期間の起算点は、法定代理人が未成年者のために相続の開始があったことを知った時となります。
また、相続人が未成年の場合、法定代理人である親権者(父・母)が、未成年者に代わって相続放棄の申述することになりますが、親権者と未成年者との間で利益が相反する場合、その未成年者のための特別代理人選任を家庭裁判所へ請求しなければなりません。
次のようなケースでは、未成年者のために特別代理人選任が必要となってきます。
- 未成年者と法定代理人(親権者)が共同相続人であって、未成年者のみが相続放棄申述をする場合(親権者が先に相続放棄をしている場合を除く)。
- 複数の未成年者の法定代理人(親権者)が、一部の未成年者のみを代理して相続放棄申述をする場合。
上記のいずれのケースも、未成年者が相続放棄を申述をすることで未成年者にとって不利益が生じるおそれがあるケースです。もし、このようなケースでも特別代理人の選任が不要であったとすれば、子供だけ又は子供のうちの一部にのみ相続放棄をさせることで、親権者である親や一部の子供のみ遺産を独り占めすることもできてしまうことから、法は未成年者の利益を保護するため特別代理人の選任を要求しているのです。
なお、未成年者と法定代理人との利益が相反する場合が問題になってくるわけですから、たとえば親権者が相続放棄申述をした後に、未成年者全員を代理して相続放棄申述をする場合、また、親権者と未成年全員が同時に相続放棄申述をする場合には特別代理人選任は不要となります。
2 成年被後見人の相続放棄
成年被後見人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者を言います。後見開始の申し立てがなされると、家庭裁判所は、成年被後見人の法定代理人として、成年後見人を選任します。成年後見人は、成年被後見人の療養監護及び財産管理を行い、成年被後見人の財産に関して代理権を有することとなります。
成年被後見人が相続放棄をするためには、成年後見人が成年被後見人を代理して家庭裁判所に相続放棄の申述をすることとなります。
成年被後見人が相続放棄をすることができる期間(熟慮期間)は、成年被後見人の法定代理人である成年後見人が、成年被後見人の為に相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内とされています。
ただし、成年被後見人が成年後見人と共同相続人であって、成年被後見人のみが相続放棄申述をする場合(成年後見人が先に相続放棄をしている場合を除く)等、成年被後見人が相続放棄することについて成年後見人と利益が相反する場合(成年後見人にとって利益となり、成年被後見人にとって不利益となるおそれがある場合)があります。その場合には、成年被後見人のための特別代理人選任を家庭裁判所へ請求しなければなりません。
3 被保佐人の相続放棄
被保佐人とは、精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分な者で、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた者を言います。
被保佐人には保護者として、保佐人が付けられます。
被保佐人は、民法13条に列挙されている一定の法律行為をするときは、保佐人の同意が必要になります。 被保佐人は基本的には自ら法律行為をすることができますが、民法13条に規定されている行為については単独ですることができません。
その中に「 相続の承認もしくは放棄又は遺産の分割をすること」との規定がありますので、被保佐人が相続放棄をするためには、保佐人の同意を得なければなりません。
4 被補助人の相続放棄
被補助人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者で、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた者をいいます。
被補助人には、保護者として補助人が付けられますが、当然に同意権や代理権を有するわけではありません。補助開始の審判が行われる際には、補助人の同意を要する法律行為や補助人の代理が必要な法律行為が同時に決定されます。
これらの同意や代理が必要な法律行為以外の法律行為は、被補助人が自分ひとりで有効に行うことができます。
補助開始の審判の中で、相続放棄について同意もしくは代理が必要とされている場合は被補助人が相続放棄をするためには補助人の同意が必要となり、必要とされていない場合には、被補助人は単独で相続放棄の手続を行うことができます。