債権の相続

債権の相続

相続財産に該当する債権としては、売掛金未収金株式投資信託投資証券預貯金等が挙げられます。
これらの債権は遺産分割協議や遺言等により財産の承継者が確定した後、名義書き換えや証書類の原本等を引き渡すことにより、相続手続きを行います。

※可分債権の相続における取り扱い

1 預貯金債権

共同相続された預貯金債権は、普通・定期預貯金全てが遺産分割の対象となることになり、従前までの相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるという判例が変更されました。

2 預貯金債権以外の、損害賠償請求権、賃料請求権、報酬請求権等の金銭債権

預貯金債権を除く、損害賠償請求権等の可分債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるという判例は維持されています。