遺留分の算定

遺留分の算定

遺留分算定の元になる財産とは、被相続人が死亡時に持っていた財産に贈与した財産を加え、負債を差し引いたものを言います。
そこで、遺留分算定の基礎となる財産の範囲を明らかにし、次にその範囲に含まれる財産の評価をする必要があります。

遺留分算定の基礎となる財産の確定方法

(1)被相続人が相続開始時に有していた財産

遺留分算定の基礎となる財産は、被相続人が相続開始時に有していた財産です。ただし、被相続人の一身に専属する権利は除かれます。

(2)条件付権利など

条件付権利又は存続期間の不確定な権利も、遺留分算定の基礎となる財産に含まれます。
ただし、その権利の評価額は、家庭裁判所の選定した鑑定人の評価によります。

(3)遺贈

遺贈は遺留分算定の基礎となる財産に含まれます。

(4)死因贈与

死因贈与は、贈与契約自体は被相続人の生前になされますが、その効力については遺贈に関する規定が準用されています。

(5)不相当な対価をもってした有償行為

被相続人が不相当な対価をもってした有償行為は、契約当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行った場合に限り、贈与とみなされ、遺留分算定の基礎財産に含まれます。

(6)贈与

①相続人以外の者に対する贈与については、原則として、相続開始前1年間にしたものに限り、その価格を算入します。
②相続人に対する贈与については、原則として、相続開始前10年間にしたものに限り、その価格を算入します。
③当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、上記①及び②に係わらず、その価格を算入します。

遺留分算定の際相続財産から控除すべき債務

相続財産から控除すべき債務には、公租公課や罰金などの公法上の債務も含まれます。

遺留分算定の基礎となる財産の評価

遺留分算定の基礎となる財産の評価基準時については、相続開始の時、すなわち、被相続人死亡の時が基準となります。
遺留分が具体的に発生、確定するのは相続開始の時であるからです。