特別受益

特別受益

「特別受益」とは、共同相続人中特定の相続人が、被相続人から婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として生前贈与や遺贈を受けているときの利益をいい、これにより利益を受けた者を「特別受益者」といいます。
このような生前贈与や遺贈を考慮せずに相続分の算定をすると、特別受益者は特別受益の分だけ多く財産を取得することになり、共同相続人間において不公平が生じます。この共同相続人間の不公平を是正するために、特別受益者の相続分を算出する場合に、特別受益(生前贈与)を相続分の前渡しと見て、相続財産中に持ち戻して相続分を算定することを規定しています。つまり、①被相続人が相続開始の時に有した財産の価額に特別受益である生前贈与の価額を加えたものを相続財産とみなすこととなります(これを「みなし相続財産」といいます)。このように相続分の算定にあたり、特別受益(生前贈与)を、計算上相続財産に組み入れることを「特別受益の持戻し」といいます。

特別受益財産の範囲

(1)遺贈

遺贈はその目的にかかわらず、すべて特別受益財産として持ち戻しの対象となります。ただ遺贈された財産は相続開始時には、まだ相続財産に含まれているので、生前贈与のようにそれを相続財産に加算する必要はありません。

(2)婚姻、養子縁組のための贈与

婚姻、養子縁組のための贈与とは、持参金や支度金など婚姻や養子縁組のために被相続人から出してもらった費用が典型的なものです。これらは原則として特別受益に該当します。
ただし、結納や挙式の費用には争いがあります。結納や挙式というのは、婚姻する本人達の為だけにする訳ではなく、親の都合などもあり、両親や親戚の手前、やらざるを得なかったと言う場合もあるかと思います。
このように、結納や挙式の費用というのは、本人達だけの為ではなく、親の見得や、親戚付き合いなどという性質もあり、一概に特別受益として計算してよいかという問題があります。

(3)生計の資本としての贈与

生計の資本としての贈与とは、子供が独立する時に居住用の宅地を贈与するとか、居住用不動産の購入資金や営業資金の援助などがこれに該当します。被相続人の資産・社会的地位などに照らして相当の範囲内のものであれば、生計の資本としての特別受益にはあたりません。

持戻免除の意思表示

特別受益の持戻しは被相続人の意思を推測し、共同相続人間の公平をはかるものといえます。 そのため、被相続人が自らの意思で持戻しを免除する場合には、遺留分の規定に反しない限り、これに従うことになります。この持戻免除の意思表示は、被相続人に対し、特定の相続人に相続分のほかに特に利益を与える権限を認めたものであって、共同相続人間の衡平より被相続人の意思を優先させた規定であるといえます。

持戻免除の意思表示の方式

持戻免除の意思表示は、制限がなく、特別の方式を必要としていません。明示であると、黙示であるとを問わず、生前行為によっても、遺言によっても差し支えありません。

配偶者の持戻し免除の意思表示の推定

婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、その配偶者に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人による持戻し免除の意思表示がなくとも、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について持ち戻し免除を適用しない旨の意思を表示したものと推定されます。これは、配偶者の長年にわたる貢献に報いるとともに、老後の生活保障をはかるための制度であり、遺産分割における配偶者の相続分を算定するにあたり相続財産の先渡しを受けたものと取り扱われないため、より多くの財産を最終的に取得することが可能となります。

特別受益者の相続分額の計算方法と具体例

【 第1段階 】
相続開始時の財産の価額 + 特別受益である生前贈与の価額 =みなし相続財産

【 第2段階 】
みなし相続財産 × 指定又は法定相続分率 =本来の相続分

【 第3段階 】
本来の相続分 - 特別受益である生前贈与又は遺贈の価額 =特別受益者の具体的相続分

具体例

  1. Aは生前、事業資金としてCに2000万円援助した。
  2. Aが3000万円の不動産を含む総額8000万円の遺産を残して死亡した。
  3. AはBに遺言で3000万円の不動産を遺贈した。

⇒ 特別受益となるのは・・・・

  • Cが援助された2000万円(生前贈与)
  • Bが遺贈された3000万円の不動産

上記の例で、被相続人Aが死亡したことによるB・C・Dの具体的相続分額はいくらか。

みなし相続財産 8000万円 2000万円 1億円
Bの本来の相続分 1億円 × 2分の1 5000万円
Cの本来の相続分 1億円 × 4分の1 2500万円
Dの本来の相続分 1億円 × 4分の1 2500万円
Bの具体的相続分 5000万円 3000万円 2000万円
Cの具体的相続分 2500万円 2000万円 500万円
Dの具体的相続分 2500万円