預貯金債権の仮払い制度

預貯金債権の仮払い制度

遺産分割における公平性を図りつつ、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済など相続人の資金需要に対応できるよう、遺産分割前であっても、預貯金債権の一定割合(金額による上限あり)について、家庭裁判所の判断を得ることなく、金融機関の窓口における支払いが可能です。当該制度により払戻しを受けた共同相続人は、遺産分割によりこれを取得したものとみなされます。