遺留分侵害額請求の行使権の消滅時効

遺留分侵害額請求権の消滅時効

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間行わないとき、あるいは相続開始時から10年を経過したときに消滅します。
1年間の消滅時効の起算点については、単に遺留分を侵害する贈与又は遺贈の存在を知るだけでは足らず、贈与又は遺贈が遺留分を侵害し、その侵害額を請求しうべきことを知ることを要するとされています。