相続分の譲渡と相続分の取戻し

相続分の譲渡と相続分の取戻し

民法では、共同相続人の一人が相続開始から遺産分割までの間に第三者に相続分を譲渡することができることを認め、さらに相続分を譲渡することができることを前提に、他の共同相続人はその価額及び費用を償還して、その相続分を取り戻すことを認めています。このような相続分の譲渡は遺産分割の円滑な実施のためには望ましいことではないが、通常相続開始から遺産分割が終了するまでに相当の日時を要するため、その間に共同相続人の中には自己の相続分を処分することを希望する者が出てくることを想定し、他の共同相続人の意思に関係なく、自己の相続分を第三者に譲渡することを認めたものです。

ここでいう相続分とは、民法上の他の規定における相続分とは異なり、積極財産のみならず消極財産を含めた包括的な相続財産全体に対して各共同相続人が有する持分あるいは法律上の地位をいうと解されています。ただし、消極財産については、相続債権者の同意を得ない限り、譲渡人が相続債務を免れることはできないと解されています。

相続分譲渡の対抗要件

相続分の譲渡については民法上何ら規定がないため、特段の方式を必要とせず口頭又は書面いずれでもすることができます。 ただし、相続分の譲渡は有償、無償を問いませんが、「遺産分割前」にする必要があります。さらに相続分の譲渡において、譲受人が相続分の譲渡を主張するためには何らかの対抗要件を必要とするか否かが問題となります。これについては、相続分の譲渡は、相続財産に属する個別的財産権に関する権利の移転ではないから、これら個別的権利の変動について定められる対抗要件の諸規定には関係がないとし(東京高決昭28.9.4)、又、共同相続人間で相続分が二重に譲渡された事案において、共同相続人間における相続分の譲渡は、その旨の通知又は登記等がなくとも他の相続人に対抗し得るから、相続分の譲渡が有効になされた後に他の相続人に二重に譲渡されても、後の譲渡は無効であるとし(和歌山家審昭56.9.30)いずれも対抗要件を不要としています(これと対立する見解も存在します)。

相続分の譲渡の効果

相続分の譲渡により相続分が譲受人に移転するため、譲受人は譲渡人の相続財産全体に対する持分あるいは法律的地位を取得します。

相続分の取戻し

相続分の取戻しとは

遺産分割前に相続人が相続分を第三者に譲渡した場合に、他の共同相続人がその価額及び費用を償還して、その相続分を取戻すことです。
相続分の取戻しが認められるのは、相続分が「相続人以外の第三者」に譲渡された場合に限られます。相続分が共同相続人間で譲渡された場合には、共同相続人の相続分が増加するだけですので、相続分の取戻しはできません。

取戻権の行使方法

取戻権は「形成権」ですので、譲受人に対する一方的意思表示で足り、譲受人の承諾を必要としません。譲受人が反対しても取戻の効果が発生します。
しかし、相続分を取戻すには、譲受人に対して、相続分の価額及び譲受人が譲受けに要した費用を償還しなければなりません。
また取戻権の行使期間の起算点ついては、明文規定がなく、譲渡の時から1ヶ月との立場に立つ見解(多数説)と、譲渡の通知を受けた時から1ヶ月と解すべきであるとする見解(少数説)とに分かれています。尚、この1ヶ月という期間は「除斥期間」と解されています。

取戻しの効果

取戻権が行使されると、相続分を譲受けた者は、当然に相続分を喪失します。 取戻権を共同相続人全員が共同して行使した場合は、償還した価額や費用の分担の割合に応じて共同相続人全員に帰属します。 これに対し、取戻権を相続人の1人が単独で行使した場合には、「取戻された相続分は独占的にその者に属し、償還した額や費用の負担はその者の負担となる」という見解、「譲渡相続人以外の共同相続人全員にその相続分の割合に応じて当然に帰属し、取戻権を行使した者が償還に要した価額及び費用をその相続分に応じてこの者に償還する義務を負う」とする見解、「取戻された相続分は譲渡した相続人を含め相続人全体のために相続財産中に復帰し、償還した価額及びその費用は譲渡相続人負担となり、その者の相続分から控除されるべきもので、譲渡相続人が負担し得ない部分は相続財産の管理費用として、相続財産の負担とする」との見解があります。