相続人

相続人の種類と順位

民法の規定(法定相続制度)

日本の民法では、ある人が死亡した場合、誰がどの順位で相続人となるかについての規定があり(これを「法定相続制度」といいます)、被相続人と一定の身分関係にある者を相続人とし、その種類と順位を定めています。法定相続人には、被相続人の配偶者であることによって相続権を付与されている配偶者相続人と、被相続人と血縁関係があることによって相続権を付与されている血族相続人の2つの系列があります。

配偶者相続人の相続順位

被相続人の配偶者は常に血族相続人と同順位で相続人となります。

配偶者

配偶者は、血族相続人が第1・第2・第3順位の誰であるかに関わらず、第1・第2・第3順位の相続人と並んで常に同順位の相続人となります。 わかりやすくいうと、配偶者である限り、常に相続権があるということであり、いずれかの順位の者と常に同順位の相続人となります。
配偶者が相続人となり得るためには、「婚姻届」を出していなければなりません。相続人が戸籍から一応推定し得るのでなければ、取引の安全を害するからです。言い換えれば、内縁の配偶者(戸籍上現れない配偶者)には、相続権が認められないということとなります。

血族相続人の相続順位

第1順位  「子」
第2順位  「直系尊属」
第3順位  「兄弟姉妹」

先順位の相続人がいる場合には、後順位の者は相続人とはなりません。先順位の相続人がいない場合に初めて後順位の者が相続人となります。例えば第1順位の相続人(子)が1人でも存在すれば、第2順位である直系尊属(被相続人の父母等)は相続人とはなりませんし、第3順位である兄弟姉妹が相続人となる場合としては、第1順位、第2順位である相続人が存在しない場合でなければなりません。尚、男女の性別、氏や戸籍の異動により、それぞれの相続の順位が異なるということはありません。

第1順位「子」

第1順位の相続人は 「子」 です。子が数人いる場合は、それぞれは同順位となります。子は、血のつながりがある実子と血のつながりがない養子とに大別できます。

(1)-1 実子

実子のうち、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子を「嫡出子」、婚姻関係にない男女の間に生まれた子を「非嫡出子」といいます。
非嫡出子と父親の父子関係は、認知がない限り生じません。そのため、非嫡出子が父の相続人となるためには、父が子を認知するか(これを「任意認知」(民法779)といいます)、子又はその直系卑属による認知の訴え(これを「強制認知」(民法787)といいます)により、父子関係を生じさせる必要があります。一方、母親との母子関係は分娩の事実によって当然に発生し、非嫡出子であっても認知を要しないため、特別の手続きせずとも子は常に母の第1順位の相続人となります。

(1)-2 胎児について

日本の民法では、「人は出生によって初めて権利能力(権利義務を取得する資格又は地位)を取得する」という大原則が定められています(民法3)。しかし一方で、相続に関しては「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」との規定があります(民法886)。この2つの規定は一見矛盾するものですが、出生によって初めて権利能力を取得するという民法の大原則を堅持すると、例えば父親死亡の直後に出生した嫡出子は、相続人となることができない結果となります。さらにいうと、被相続人の死亡の時と胎児の出生の時との時間的な前後関係という偶然の事情によって相続権の有無が左右されるのは不合理であるし、一定の親族関係にある者に相続権を認めた民法の趣旨にも合致しないこととなります。
そこでこの不都合を避けるために、相続に関しては、被相続人の死亡時(相続開始時)の胎児については、出生はしていないけれども既に生まれたものとみなし、相続人として扱うということを例外的に認めています。しかし、この規定は、相続における胎児の利益を保護するためのものであるため、胎児が相続開始後に死体で生まれた場合(死産の場合)は、適用されません。

(2)養子(特別養子含む)

一般的な養子縁組の場合、養親と養子の間に新たな親子関係が生じますが、実親との親子関係が消滅する訳ではありません。すなわち養子に出したとはいえ、実親との間には依然として相続関係が存在します。
すなわち、養子は養親が死亡した時に相続人となるだけでなく、実親が死亡した時にも相続人となります
これに対し、特別養子縁組をすると、実親と特別養子に出した子供との親子関係が終了します(民法817の9)ので、特別養子縁組の場合は、実親が死亡したとしても特別養子として出した子が相続人になることはありません。この場合、特別養子縁組によって養親になった者が死亡した場合にのみその子(養子)は相続人となります。

第2順位 直系尊属

「尊属」とは、ある人からみて世代が親以上の人、つまり父母、祖父母などを指します。
直系尊属が全員相続人となるのではなく、親等の近い者だけが相続人となります。
例えば子が死亡し、父母、祖父母、曽祖父母がいずれも生きていた場合、父母だけが相続人となりますし、さらにいうと、祖父母は父母の双方が死亡しているときにはじめて相続人となります
被相続人が養子の場合(特別養子を除く)、実親、養親の区別はなく、親等が同じとなる直系尊属が数人存在する場合は、共同相続人となります。

第3順位 兄弟姉妹

兄弟姉妹が数人いるときは、すべて同順位で相続人となり、実子・養子による兄弟姉妹で違いはありません。